名古屋の弁護士 さくら総合法律事務所

個人法務

交通事故

ちょっと待って!その賠償金の額は適正ですか?

誰もが被害者にも加害者にもなってしまう。それが交通事故です。
交通事故は身近なもので、インターネットなどでもさまざまな情報を入手できるためか、自分自身で相手の保険会社と交渉して解決しようとする方も少なくありません。
しかし、交通事故の解決には、きめ細かい専門的な知識が必要不可欠です。交通事故に遭ってしまったら、早めに弁護士にご相談ください。

交通事故の解決を弁護士に依頼するメリット

交通事故の解決を弁護士に依頼すると、以下のようなメリットがあります。

  • 裁判所基準による解決ができます。受け取る損害賠償金額の増額が見込めます
  • 相手方とのわずらわしい交渉を、すべて弁護士が行います
  • 弁護士費用特約に加入されている場合は、弁護士費用が実質的にかからないことがあります

交通事故の交渉を始める前に

賠償金には算定基準がある

交通事故の損害賠償では、自賠責保険基準任意保険基準裁判所基準(弁護士基準)、この3つの基準が使われています。
このうち、最も金額が高くなるのは裁判所基準です。ところが、事故に遭われた方が直接相手方の保険会社と交渉した場合、どんなに交渉しても、保険会社が裁判所基準で賠償金の提示をしてくることはほとんどないのが現状です。
一方、弁護士に依頼し、弁護士が交渉すると、裁判所基準での交渉が可能になります。裁判所基準とその他の基準では金額に大幅な違いが出ることも少なくありません。また、弁護士に交渉を任せることでわずらわしさからも解放されます。交通事故に遭われた際は、まずは弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士費用特約で実質的に負担ゼロ

弁護士に依頼をすることは敷居が高く、何より費用がかかるとお思いかもしれません。
しかし、皆さまが加入されている自動車保険には、弁護士費用特約が設定されていることが多いのです。弁護士費用特約が設定されていれば、弁護士費用は保険会社が支払いますので、実質的なご負担がないことがほとんどです。交通事故に遭われたら、まずご自身の保険に弁護士費用特約が設定されているか確認をしてください。

交通事故の解決までの流れ

解決までの大まかな流れは、以下のようになります。
ポイントは、お怪我をされた場合、症状が固定するまで本格的な示談交渉が始まらないということです。

  1. 交通事故の発生
  2. 入通院の開始
  3. 症状固定
  4. 後遺障害認定(後遺障害認定を受けない場合は5.に進みます)
  5. 相手方との示談交渉開始(合意できれば8.に進みます)
  6. 訴訟提起
  7. 判決・和解
  8. 損害賠償金の受け取り

交通事故の賠償金はどのように算定するのか?

賠償金額の算定は、大きく人に対する損害と、物に対する損害に分かれます。その中で、個別に項目が分かれています。代表的なものをご説明します。

人に対する損害

交通事故によりお怪我をされた場合に発生するのが、人に対する損害=人的損害です。
入院・通院の治療費、交通費、休業損害、慰謝料、さらに、後遺障害が残るようなお怪我だった場合は、逸失利益なども含まれます。
項目は代表的なものです。生活環境は人それぞれで違っていますので、これ以外の項目で損害を請求できることもあります。

治療費

交通事故によって生じたお怪我の治療のため、病院や接骨院に入院・通院した際の治療費です。治療費は、基本的には、交通事故の直後から保険会社が支払いをすることがほとんどです。そのため、実際にご自身がお支払いをすることはあまりないかと思います。
どのような治療でもすべて治療費として認められるわけではありません。それぞれの事件ごとに、認められる範囲は変わってきます。

入通院交通費

病院などに行くためにかかった交通費です。電車・バスなどの公共交通機関をはじめとして、自家用車のガソリン代、タクシー代なども請求することができます。ただし、タクシー代に関しては、必ず認められるものではありません。不要だと判断されると、支払いが受けられません。

休業損害

お怪我の治療などのため、仕事や家事労働を休んだことに対して支払われるものです。仕事の内容などはそれぞれ違っていますので、個別に算定していくことになります。休業はしているが事故の影響ではないというように、争いになることもあります。

慰謝料

お怪我をしたことによって、肉体的・精神的な苦痛を受けることになってしまいますが、この肉体的・精神的苦痛に対して支払われるものです。病院に入院通院していた期間を基準に算定されます。お怪我の状態などによって金額が変わります。
また、後遺障害の等級認定が認められた場合は、後遺障害の等級を基準にした慰謝料も別途支払われます。

逸失利益

後遺障害によって、将来仕事が十分にできなくなることに対して支払われるものです。休業損害と同じように、仕事の内容などはお一人お一人で違ってきますので、個別の算定が必要になります。

物に対する損害

交通事故では、人だけではなく壊れた物に対する損害賠償も発生します。これは物的損害と呼ばれています。
具体的には、車の修理費、車の評価損、レッカー費用、レンタカー代、載せていた荷物の損害などです。

修理費

交通事故で壊れた車を修理するにはお金がかかります。その費用を賠償金として請求することになります。普通は、修理費用がそのまま外傷金の額になります。ただし、年式が古い車などの場合、修理費用>その車の市場価値、となることがあります。たとえば、修理に100万円かかるが、中古車としては30万円の価値しかない、という場合です。この場合は、市場価値の分しか賠償金を請求できません。

評価損

格落ち損などとも呼ばれる損害です。交通事故で車を修理すると、将来下取りに出すときなどに事故車扱いになり、下取り価格が低額になります。その価格が下がった分を損害として請求するというものです。たとえば、事故がなければ100万円で売れたのに、事故で70万円に値下がりして30万円損したというような場合です。もっとも、この損害は簡単には認めてもらえないことが多いので、注意が必要です。

レンタカー代

代車代などとも呼ばれます。車を修理しているときに代車に乗ることがあります。この費用を損害として請求するというものです。
注意すべき点は、代車は無制限に認めらるわけではないということです。まず、期間は一般的には修理をするために必要な期間になります。また、代車の種類も、修理をしている車と同等程度のものしか認められません。