ご依頼主 | |
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年齢 | 60代 |
性別 | 男性 |
事例の分類 |
事例の概要
ご相談内容と状況
相談者の祖父は昭和43年に死去し、その頃相談者の亡父ら祖父の相続人で遺産分割協議を行って、遺産を分割しました。ところが、最近になって、相談者の自宅敷地の一部が祖父の名義のまま相続手続が未了となっていることが判明しました。
名義変更のため司法書士に依頼して祖父の相続人を調査したところ、1次相続人は全員死亡しており、2次相続人も一部死亡しており、2次相続、3次相続の結果、名義変更のために協議に参加していただくべき相続人は30人に及ぶことが判明しました。
相続人の多くは、相談者は名前も知らず、会ったことも無い方で、全員と協議をすることは到底不可能だったため、当法律事務所に解決の依頼がありました。
弁護士の対応
当法律事務所から、相続人全員に連絡文を送付し、相続分の譲渡をお願いすると共に、遺産分割調停を申し立てる予定であることをお知らせしました。その後、遺産分割調停を申し立てました。
連絡文の送付と調停申立時点で多くの方は相続分の譲渡に応じていただき、最終的に協議をすべき方は相談者の他7人となりました。
結果
この7人の方とは協議が整いませんでしたので、家庭裁判所で調停に代わる決定をして、相談者が土地を相続し、相談者が7人の方に代償金を支払うとの内容で決着しました。
解決のポイント
遺産分割が未了のまま長年月が経過すると、2次相続、3次相続の結果、相続人が多数となり、協議が困難となることがよくあります。相続人の中に意思能力喪失者、行方不明者、失踪者がいれば成年後見の開始、不在者財産管理人の選任、失踪宣告などの申立が必要となります。
遺産分割をする際には、分割漏れがないように十分に注意する必要があります。
長期間放置された遺産が発見され、相続人が多数に及ぶ場合には、個別に協議をまとめるのは事実上不可能です。弁護士に相談して調停などの手続を利用して解決することをお勧めします。