名古屋の弁護士 さくら総合法律事務所

個人法務

債務整理

人生の再出発をお手伝いいたします。

借金問題でこのようなお悩みはございませんか?

  • 毎月利息の返済だけで精一杯で借金が減らない
  • 借金の返済のためにまた借入をしてしまう
  • 住宅ローンの支払いが厳しい
  • 借金はあるけど住宅は残したい

借金問題を解決する方法として債務整理手続があります。
さくら総合法律事務所の弁護士は、あなたのお悩みを解決し、人生の再出発をお手伝いいたします。

債務整理を弁護士に依頼するメリット

弁護士があなたの代理人となって借金(債務)の整理(減額または免除)をすることを債務整理といいます。
弁護士に債務整理を依頼すると、以下のようなメリットがあります。

  • 貸金業者からの請求(取立て)がストップします
  • 払い過ぎた利息(過払金)を取り戻せる可能性があります
  • 専門家があなたにとって最善の解決策を提案し、先導します
  • 借金を整理することで現在や将来の不安から解放されます

弁護士があなたの代理人となって迅速に対応します。
専門家である弁護士に債務整理を依頼することで、貸金業者からの請求や交渉などから解放され、現在や将来の不安から解放されます。

債務整理の種類

債務整理の種類としては、裁判所での手続を利用しない方法(任意整理)と裁判所の手続を利用する方法(特定調停個人再生自己破産)があります。
どの手続を選択すべきかは、専門的な知識や経験が必要になりますので、専門家である弁護士にご相談ください。

過払金返還請求

過払金返還請求とは、消費者金融等に払い過ぎたお金を取り戻すことをいいます。
取引内容によっても異なりますが、平成22年以前に借入を開始して7年程度返済している場合、過払金が発生している可能性があります。

過払金返還請求は、以下のような流れで行います。

  1. 消費者金融等から取引履歴を取り寄せ
  2. 利息制限法の定める金利で再計算し(引直し計算)
  3. 貸金業者に対して交渉若しくは訴訟により
  4. 過払金を取り戻します。

取引履歴を読み解くことや貸金業者との交渉等には、多大な労力と時間がかかるうえ、専門的な知識、経験が必要となります。
弁護士に依頼することで、過払金の取り戻しまで一切を任せることができ、満足いく結果を得ることができます。

任意整理

任意整理とは、裁判所を利用せず、各債権者との話し合いにより、借金を減額したり、分割払いにすることで毎月の返済額を減額する手続きをいいます。

消費者金融等から取引履歴を取り寄せ、利息制限法の定める金利で再計算(引直し計算)することにより、元金を減額したり、将来の利息をカットする交渉を行います。
元金のみを3年から5年の分割で返済し、将来の利息をカットすることにより、借金の総額と月々の返済額を減額することができます。
なお、過払金により債務が残らない場合もあります。

任意整理のメリット

  • 弁護士に依頼すると、貸金業者からの請求(取立て)がストップします。
  • 返済期間によっては過払金を取り戻すことができます。
  • 借金の総額と月々の返済額を減額することができます。
  • 業者を選択することができ、住宅や自動車等を残すことができます。

任意整理のデメリット

  • 信用情報機関に記録が保存され、新たな借入れが困難になります。
  • 自己破産と異なり借金がなくなるわけではありません。

個人再生

個人再生とは、裁判所の関与のもと、減額した借金を分割返済する再生計画案を認可してもらい、残りの借金の支払義務を免除してもらう制度です。
5分の1から10分の1にまで減額した借金を3年から5年で分割返済することになります。
個人再生(住宅資金特別条項を利用)の特徴は、自宅を残したうえで住宅ローン以外の借金を大幅に減らすことにあります。自己破産とは異なり、自宅を残すことができます。

個人再生の最低弁済額
債務総額が100万円未満返済額は債務の総額
債務総額が100万円以上500万円未満返済額は100万円
債務総額が500万円以上1500万円未満返済額は債務総額の5分の1
1500万円から3000万円以下返済額は300万円

個人再生のメリット

  • 最低弁済額以外の借金の支払義務が免除されます。
  • 自宅を残すことができる場合があります(住宅資金特別条項)。

個人再生のデメリット

  • 信用情報機関に記録が保存され、新たな借入れが困難になります。
  • 官報に掲載されます。

自己破産

自己破産とは、裁判所に借金の返済が困難だと認めてもらい、借金の支払義務を免除してもらう制度をいいます。
債務者の申立てにより、裁判所が破産手続を開始し、基準以上の財産については、裁判所の選任する破産管財人により金銭に換え、債権者に配当したうえで、免責許可決定により借金(債務)の支払義務が免除されます。
債務者が一定基準以下の財産しかなく、免責不許可事由がない場合は、破産手続開始決定と同時に破産手続が終了します(同時廃止)。

自己破産により、不動産等の高価な財産を手放すことになりますが、税金などを除く借金の返済がなくなり、人生を再スタートすることができます。

自己破産のメリット

  • 弁護士に依頼すると、貸金業者からの請求(取立て)がストップします。
  • 税金等を除いた借金がなくなります。
  • 原則として99万円の現金を残すことができ、自動車などが残せる場合もあります。

自己破産のデメリット

  • 信用情報機関に記録が保存され、新たな借入れが困難になります。
  • 官報に掲載されます。
  • 不動産などの価値のある財産を手放なければなりません。

特定調停

特定調停とは、調停委員会(簡易裁判所)のあっせんにより、申立人(債務者)と債権者が話し合いをし、返済方法などについて新たな取り決めをする手続です。

特定調停は裁判所を利用した手続という点で任意整理と異なるものです。
任意整理と同様に話し合いによって解決を図る手続であるため、債権者が話し合いに応じなければ手続を進めることができません。

どの手続きを選択するべきか

どの手続きを選択すべきかは、専門的な知識や経験が必要になりますので、専門家である弁護士にご相談ください。
債務整理することで現在や将来の不安から解放されます。弁護士が、借金問題のお悩みを解決し、人生の再出発をお手伝いいたします。