名古屋の弁護士 さくら総合法律事務所

企業法務

知的財産

アイデア・秘密を守る。活用する。

会社の財産は、形のある「もの」だけではありません。アイデアや秘密といった形のない「情報」も大切な財産です。
こういった情報のうち、特に法律で守られているものは「知的財産」と呼ばれています。

名古屋はものづくりの街と言われますが、知的財産=情報はものづくりを支えるために必須のものです。
ところが、「情報」は「もの」と違って簡単にコピーでき、どれだけ使っても壊れたり消えたりしない、という特徴があります。
そのため、

  • コピーされるとあっという間に広まってしまい、みんなが使い続けることになってしまう。
  • 逆に、きちんと管理できていれば、独占して利益を生み続けることができる。

ということになるのです。

さくら総合法律事務所では、弁護士が経験豊富な弁理士とタッグを組んで、知的財産の管理や活用のご提案をさせていただきます。

知的財産をどうやって守るのか?

知的財産の種類

法律で守られる知的財産にはさまざまな種類があります。出願・登録が必要なもの不要なものに分かれています。
特に、出願・登録が必要な知的財産は、出願・登録こそが権利を守る第一歩です。

出願・登録が必要なもの

特許権

発明(技術的なアイデア)を保護する権利です。
発明と聞くと、何か物品が必要のように思いますが、方法の発明など物品が不要の発明もあります。
出願から原則20年間保護されます。

実用新案権

ものの形状、構造、組み合わせなどに関するアイデアを保護する権利です。
特許権と似ていますが、こちらは必ず物品が必要です。
出願から10年間保護されます。

意匠権

もののデザインそのものを保護する権利です。
たとえば、街を走っている自動車のデザインは意匠権で保護されていて、まねできないようになっています。
登録から20年間保護されます。

商標権

商品やサービスに付けられたマーク(ブランド)などを保護する権利です。
お店の看板やブランド品に付けられるマークなどを、模倣されないようにするものです。
登録から10年間保護されます。また、これまで紹介したものと異なり更新が可能です。

出願・登録が不要なもの

著作権

文学、学術、芸術または音楽といった、人の思想や感情を表現した作品に認めれる権利です。
変わったところでは、プログラムにも著作権が認められます。
出願などは必要ではなく、作品ができあがれが著作権が認められます。個人の場合、死後50年間保護されます。

営業上の秘密など

会社を運営していく上で、ノウハウや顧客リストといったものは重要です。
これらの秘密を勝手に使われないように、不正競争防止法という法律で守られています。

知的財産を侵害されたら

独創的なアイデアは、すぐに他人の目につき模倣されてしまいます。
模倣されないように、まずは権利として出願や登録が必要なものは、きちんと手続きをしておくことが重要です。
もし、きちんと出願・登録した知的財産が勝手に使われてしまった場合は、損害賠償や差止め請求をすることができます。
裁判になることも多いので、専門的な知識と経験を持つ弁護士にご相談ください。

さらに一歩先へ―知的財産の活用―

知的財産を守ることは重要なことですが、守ってばかりでは宝の持ち腐れです。
積極的に知的財産を活用して、ビジネスの幅を広げていきましょう。