名古屋の弁護士 さくら総合法律事務所

個人法務コラム

相続・遺言コラム

遺言の作成をお勧めする理由

さくら総合法律事務所では、円満・円滑な相続をするために遺言を作成することをお勧めしています。
それは遺言があれば、遺産をどのように分けるか相続人の間で話し合いをしなくて済むからです。

相続の争いが起こる理由は?

人が亡くなると、その人の財産は相続によって相続人に移ります。
相続人が2人以上のときには、どの財産を誰が相続するのかを決める必要があります。

遺言がない場合には、相続人が遺産をどのように分けるか話し合いで決めなければいけませんが、遺言があれば遺言者が自分の遺産を誰にどのように残すのか決めることができ、相続人が話し合いをする必要がなくなります。

相続の争いの多くは、相続人が遺産をどのように分けるか話し合う中で起こりますので、遺言で誰がどの財産を相続するのかを全て具体的に決めておけば、遺産分割協議をする必要がなくなり、相続争いを避けることが期待できるのです。

ただし、遺言を残しさえすれば、円満・円滑な相続を実現することができるわけではありません。
遺言の内容が不適切であれば、かえって紛争の種になることさえあります。
遺言は相続人ができるだけ納得できるような内容であることが肝心です。

相続人が不公平感を持てば、感情的な対立に発展してしまいます。
相続人達の生活の基盤、経済状況、自分との関わり、家族への貢献、家業の将来などを考えて、相続人が公平と思えるような内容にすることが肝心です。

相続争いを避けるために有効な方法とは?

遺言の内容が生前の言動と異なっていれば、遺言が本当に本人が書いたものかどうか不信を持たれ、遺言無効などの訴訟になるかもしれません。
生前に相続人に説明したり、遺言の中やエンディングノートなどに自分の気持ちを書き残して相続人に理解を求めることも有効です。

また、相続人には遺言でも制限できない「遺留分」という取り分があります。遺留分を侵害する遺言を残せば、相続人や贈与や遺贈を受けた人たちとの間で争いになり、裁判に発展する可能性もありますので注意が必要です。

さらに遺言は法律の定める要件を守らなければ無効になってしまうことも注意しなければいけません。
遺言を残すときには、遺言に詳しい専門家に相談して進めることをお勧めします。

詳しくは、遺言を残した方が良いケースをご覧ください。

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