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守るだけでなく攻めるツールとなる秘密保持契約

秘密保持契約を取り交わすために契約書の作成を依頼されたり、相手から締結を求められた秘密保持契約書の内容のチェックを依頼されることが増えています。

秘密保持契約とは

事業を行うに際して、自社のノウハウや特許出願前の発明、製品や製造ラインの図面、製品の原価や販売価格、顧客の名簿や販売数量などの事業に関する情報は、社内の秘密として外部に漏洩しないように管理されていることと思います。 

ところが、他社に製品の製造を委託したり、業務提携や共同研究・開発をしたり、コンサルタントにコンサルティングを依頼したりするときに、社内の秘密を相手に提供しなければならない場合があります。
このような場合に、秘密を受け取った相手が、その秘密を、本来とは違う目的で勝手に利用したり、第三者に見せたり、漏らしてしまうようなことがあれば、御社は大きな損害を被ることになります。

秘密保持契約は、秘密情報を目的外で利用したり、第三者に開示・漏洩しないように約束させる契約です。
秘密情報を開示するときには、開示する前に、秘密保持契約を取り交わして秘密を守る必要があるのです。

秘密保持契約書を作成する視点

秘密保持契約では、何を秘密情報とするか開示した秘密情報をどのように管理させるかいつまで秘密保持義務を課すかなどが問題になります。

「何を秘密情報とするか」については、例えば
「本契約において秘密情報とは、開示者が受領者に開示した、開示者の技術上その他業務上の一切の情報をいう。」
と定義すると、秘密保持義務の対象が広くなるという点では開示者に有利と言えますが、開示者が開示した情報なのかどうかが曖昧になり、却って開示者にとって不利になるおそれもあります。

自社にとって重要な情報を相手に提供する場合には、市販のひな形のままの機密保持契約書を取り交わすのではなく、情報をどのように特定できるか、どのような義務を課せば情報を守れるかを検討した上で、ニーズに対応した機密保持契約書を作成するとともに、情報提供方法にも留意する必要があります。

秘密保持契約書を利用して秘密を守り、利用する

不正競争防止法には営業秘密の保護規定があり、罰則も備えていますが、同法適用の要件を満たさなければ保護は受けられません。秘密を守るためには、個別に秘密保持契約を取り交わすことは必須です。
ニーズに合った秘密保持契約書を利用して秘密情報を守り、秘密保持を確保した上で秘密を利用してビジネス拡大のために攻めていただきたいと思います。

取引の相手方と秘密保持契約を締結するために契約書を作成しようと考えている場合や、取引の相手方から秘密保持契約書へサインを求められている場合には、不利な契約を締結してしまうことのないように、弁護士などの専門家へ契約書の作成・チェックを依頼することをお勧めします。

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